大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2814 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を罰金二万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点は免訴する。

理 由

弁護人和島岩吉の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し上告適法の理由

にならない。

職権で調査すると本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点(第一審判決判示

第一の事実)は、昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたから、刑訴四一一

条、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、原判決及び第一審

判決を破棄し、被告人に対し、免訴の言渡をなすべきものとする。

よつて、第一審判決の確定した屠場法違反の事実に法令を適用すると、右は屠場

法三条、一三条、罰金等臨時措置法二条(昭和二四年一月末日までの犯罪について

は刑法六条を適用)に該当するから所定刑中罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前

段の併合罪であるから同法四八条二項の規定により右罰金額を合算した金額範囲内

において被告人を罰金二万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑

法一八条により、金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、訴訟費

用は刑訴一八一条により被告人に負担させるものとする。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 平出禾出席

昭和二七年一二月九日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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